2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
これ、選択議定書について注目すべき制度であるという答弁は、二十六年前、国際人権B規約の選択議定書について、九二年の三月二十六日、衆議院の内閣委員会で外務省が行っていると思うんですよね。これ、二十六年ですよ。その後、九九年に選択議定書が採択をされました。 これ、大臣、何年注目していたら気が済むんですか。これ、何で批准をできないんですか、しないんですか。
これ、選択議定書について注目すべき制度であるという答弁は、二十六年前、国際人権B規約の選択議定書について、九二年の三月二十六日、衆議院の内閣委員会で外務省が行っていると思うんですよね。これ、二十六年ですよ。その後、九九年に選択議定書が採択をされました。 これ、大臣、何年注目していたら気が済むんですか。これ、何で批准をできないんですか、しないんですか。
国際人権B規約第七条の規定はどうなっているか、及びこれまで遵守を求めてきた倫理指針、すなわち医学系研究倫理指針、この目的規定がどうなっているのか、読み上げて御説明ください。
御指摘の国際人権条約のこれはB規約二十七条、日本は昭和五十四年に批准で九月二十一日発効しておりますが、二〇一〇年三月現在、今時点で百六十五か国締約しておるんですが、国際人権B規約第二十七条、「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」
というふうに述べまして、簡潔な文章ではありますが、世界の動向だけでなく、この国際人権B規約、それから児童の権利に関する条約、これを最高裁が判決理由の中で特に示して理由としているというところは、私、大変重いものがあると思うんです。 これ、局長、通告してないので申し訳ないけれども、このそれぞれの条約がどんな規定をしているかというのは御案内ですか。
例えば、国際人権B規約の選択議定書を批准していない先進国というのは日本とアメリカだけと言っていい状況でございます。この条約の批准国は、もう何回も質問させていただいていますが、百二か国が批准しているわけですね。百二か国です。それなのに、日本の場合は近い将来批准する向きがなく、その理由についても、国会等でお尋ねしましても納得のいく説明がなされていないというふうに考えます。
なお、刑事裁判におきましても手話通訳に要する費用は訴訟費用とされておりまして、訴訟費用については有罪の言い渡しを受けた被告人がその全部または一部を負担することになるのが原則ではございますが、通訳費用については、国際人権B規約第十四条第三項Fの趣旨などにかんがみまして、これを訴訟費用として負担させない運用が一般的になっております。
三つ目ですけれども、我が国の憲法、憲法の公共の福祉については、公共の福祉を理由にした基本的人権の制限は、国連の国際人権B規約委員会、人権委員会ですか、からも懸念を表明する最終意見書が日本政府あてに出されているというふうに私はお伺いしたんですが、もし、先生、この辺りのことも御存じでございましたら触れていただければありがたいと思います。 以上三点、お願いいたします。
○国務大臣(森山眞弓君) 条約の批准ということになりますと、それは外務省の所管ということになるわけでございますが、それを前提として私なりのお答えを申し上げますと、今、委員が御指摘になりました国際人権B規約第一選択議定書において、いわゆる個人通報制度が規定されているわけでございます。
国際人権B規約第一選択議定書におきましては、いわゆる個人通報制度が規定されているところでございます。この個人通報制度につきましては、この条約の実施の効果的担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であるとは考えますが、他方において、司法権の独立を含め、司法制度との関連で問題が生ずるおそれもあると考えられます。
この点について、一九九三年の十一月、国連の規約人権委員会が、いわゆる国際人権B規約に適合しないということを申しまして、政府に対して、差別を撤廃するように改善勧告を出しているわけであります。 この点につきましては、夫婦別氏の問題以上に、これは国内で家族の問題があるからという御意見もあるかもしれません。
大阪高裁は、一九九九年十月、国籍で差別するのは憲法十四条、国際人権B規約二十六条に違反すると、姜富中さんの判決で違憲判断も示しております。 八二年、外務省調査で明らかになっておりますけれども、米、英、仏、伊、西独が、いずれも外国人元兵士に自国民と同様の一時金または年金を支給しております。
今般、関係者が提訴された裁判において大阪高裁は、姜富中訴訟九九年十月判決では、国籍で差別するのは憲法十四条や国際人権B規約二十六条に反する疑いがあると違憲判断を示し、鄭商根訴訟九九年九月判決では、在日韓国人が長年補償対象から除外されているのはゆゆしき事態であり、今後の立法政策で最大限の配慮がなされるべきであるとの異例の見解を述べています。
今般、関係者が提訴された裁判において、大阪高裁は、国籍で差別するのは、憲法第十四条や国際人権B規約二十六条に反する疑いがあると違憲判断を示しました。九九年十月、姜富中訴訟においてであります。援護の内容は国会の立法裁量に属する問題と、鄭商根訴訟において、判決で異例の見解も述べました。
しかし、その後、大臣も御承知のように、昨年の十月十五日に、大阪高裁が判決と所見を述べました中で、現状は法のもとの平等を定めた憲法十四条や国際人権B規約二十六条に違反する疑いがあるというふうに明確に述べたところであります。 このように大阪高裁が述べた所見というものについて、まず大臣はどのように受けとめておられますでしょうか。御見解をお聞かせいただきたいと思います。
きょう御質問いたしますのは、いわゆる通訳サービスについてでありますけれども、いわゆる通訳サービス、法廷通訳それから司法通訳というふうな区分けが少しあるようでありますけれども、日本も批准しております国際人権B規約、これでは刑事上の罪の決定に当たって「裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。」、これを被告の権利としております。
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおり、国際人権B規約に基づく日本政府第四回報告に対する規約人権委員会の最終見解におきまして、委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないことを強調する等の記述があるものと承知しております。
それで、改めて裁判所、法務省に聞くんですけれども、この勧告の中には、裁判官の国際人権B規約に関する教育の必要性もうたわれております。
○政府委員(竹中繁雄君) 委員御指摘の国際人権B規約第十二条第四項に規定されている「自国」は、我々といたしましては国籍国であると解しております。
○政府委員(竹中繁雄君) 委員御指摘の国際人権B規約第十二条第四項に規定されている「自国」は国籍国である、このように解しております。
それで、話題が全く変わりますけれども、ひとつ大臣に、国際人権規約、市民的政治的権利に関する国際規約、いわゆる国際人権B規約に関する大臣の御認識について何点か御質問をしたいと思います。 この規約は、七六年に発効、我が国も七八年には署名しているものでございまして、当然それを守る義務があるというふうに理解しております。また、その規約の第二条には規約実施義務が定められております。
○上田(勇)委員 先ほど大臣の御答弁にも、昨年十一月のいわゆる人権委員会の最終見解についての御答弁がありましたけれども、これは当然のことながら、今大臣が御答弁いただいたように、国際人権B規約は最大限尊重するということでありますので、その中に定められておりますこの人権委員会による審査、またそれに基づきます最終見解といったものもこれは当然尊重されるべきだというふうに私は考えております。
国際人権B規約の選択議定書の締結につきましては、司法制度等との関連も含めまして、種々の観点から今後とも慎重に検討する必要があると考えております。 次に、文教政策につきましてでありますが、三十人学級実現についてであります。